障害等級3級14号の障害厚生年金は、「傷病が治っていないもの」であって、障害の程度が障害手当金相当(労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度)であるものに支払われることになっています。
このため、「傷病が治っていない」として3級14号と認定されたものについては原則として毎年経過観察が行われ、傷病が治ったか、または症状が固定した場合は、障害の程度に変化がなくても、支給停止となります。
基本的には2年程度、それ以上支給される場合も、ずっとでるわけではないのが一般的です。
更新時に、14号から判定が変わる場合もあります。

