子の加算については、18歳の年度末までの支給となっていますが、子が障害等級1級または2級の状態であるときは、20歳になるまで加算されます。
障害年金請求時に子の診断書も提出した場合
障害の状態が認められていれば、届は不要です。
未審査(未提出)である場合
1.子が18歳到達月以後最初の3月31日以前に、障害等級2級以上の障害の状態にある(至った)場合
「障害基礎・老齢厚生年金・退職共済年金加算額加給年金額対象者の障害該当届」(様式214号)に、18歳到達日以後最初の3月31日以前の診断書を添付して提出します。
18歳到達日以後最初の3月31日以前の診断書が添付できない場合は、次の2により届を行うことになります。
2.子が18歳到達月以後最初の3月31日より後に、障害等級2級以上の障害の状態に至った場合
「障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届」(様式229-1号)に、障害の状態に至った日の現症診断書を添付して提出します。
原則として、現症日の翌月分から加算されることになります。
