過去の傷病が治癒したのち、再び同一傷病が発症した場合は、過去の傷病とは別傷病とし、治癒したと認められない場合は、傷病が継続しているものとして取り扱われます。
どちらで取り扱われるかにより初診日が異なることになるため、前述の初診日の重要性のとおり、初診日がいつとなるかは、障害年金請求にとって大きなポイントとなります。

社会的治癒は主に社会通念上の判断であり、医学的判断とはまた別となっています。
社会的治癒の判断は難しいのですが、社会的治癒とされる判断材料は次のとおりです。
1.医療行為を行う必要がなくなったこと。
2.長期にわたり自覚的にも、他覚的にも病変や異常が認められないこと。
3.一定期間、普通の生活や就労をしていること。
医学的に治癒していないと認められる場合であっても、社会的治癒が認められる場合は、再度発症したものとして取り扱われます。
受診していないときの状態を示す診断書等は存在しないため、病歴申立書への記載内容が非常に重要となります。社会的治癒とされるには、傷病等にもよりますが、少なくとも5年以上は投薬や治療がなく、普通の生活や就労をしている必要があります。
このため、投薬治療中である場合には、普通の生活や就労をしていても社会的治癒とはなりません。
また、治療の必要がありながら単に経済的理由などによって医療を受けないものについては、たとえ社会復帰していたとしても、社会的治癒があったとは認められません。
