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裁定請求前後の死亡の場合
◆ 請求の前に死亡した場合
死亡した場合であっても、未支給年金を請求することができる親族がいれば障害年金の請求は可能です。
障害給付年金請求書とともに、未支給年金請求書を年金事務所等に提出します。
なお、この場合「認定日請求」を行うことになり、裁定請求の前に死亡しているため「事後重症請求」はできません。
支給決定された場合に受給できる年金は、障害認定日から死亡までの期間分となります。
遺族年金の短期要件を満たすために請求を行うというようなケースもあります。
◆ 請求の後に死亡した場合
裁定請求を行った後に死亡した場合は、未支給年金を受けることのできる遺族がいる場合は、未支給年金の請求を行います。
該当の遺族が誰もいない場合は、審査等が打ち切られ、決定はされないことになります。
