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平成6年改正法附則第4条による請求
平成6年11月9日施行(共済は平成6年11月9日)の法律改正により創設された、障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金の支給要件の特例となります。
それまでは、3級不該当となり3年経過すると受給権が消滅(失権)していました。
これが、65歳到達日又は3級不該当より3年を経過した日のいずれか遅い日に受給権が消滅することに改善されました。
この改正に伴い、施行日前に受給権が消滅(失権)している障害年金の受給権者であった方が、65歳到達日の前日までに同一傷病(失権した障害年金の基になった傷病)の障害の程度が悪くなり、障害等級の1級又は2級に該当する場合は、請求することによって障害基礎年金が支給されます。
この場合、請求書の受付日が受給権発生日となり、支給開始は請求日の翌月からとなります。

-補足説明-
- 平成6年改正法附則第4条と第6条には、障害認定日による請求はありません。
- また、附則第4条第1項又は第2項に該当する場合は53年金として決定し、附則第4条第5項又は第6項に該当する場合は63年金として決定します。
