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平成6年改正法附則第6条による請求
昭和36年4月1日~昭和61年3月31日の間に初診日がある障害については、支給要件が現在とは異なっていたため、年金制度に障害年金が支給されないといったケースがありました。
例えば次の図のように、「6月以上加入」要件を満たしていなかったような場合です。
【例】

図018
これが平成6年法改正により、当時の支給要件に該当しないため障害年金を受けたことがなく、初診日に公的年金制度に加入していた方が、平成6年11月9日以後65歳になるまでにその傷病で障害等級の1級又は2級に該当する状態になり、3分の2の保険料納付要件を満たしている場合は、請求により障害基礎年金が支給されることになりました。
◆注意
- 直近1年要件は使えません。
- 本人の所得制限があります。(20歳前障害による障害基礎年金と同様のもの)
- 請求書の受付日が受給権発生日となり、支給開始は請求日の翌月からとなります。
- 初診日が平成3年5月1日前にある場合は、「月の前々月」を「月前における直近の基準月の前月」に読み替える規定はありません。
- 20歳前に初診日があり、初診時における厚生年金保険法の納付要件を満たしていない場合は、国民年金法の20歳前障害となります。
