障害年金の併給について

目次

障害年金の併給について

1.老齢や遺族給付との併給について

原則として、年金には1人1年金の原則があるため、2つ以上の受給権があっても本人の選択により1つの年金が支給され、他の年金は支給停止となりますが、特例的に2つ以上の年金が受けられることもあります。
選択申出書により受け取る年金を選びます。

65歳の前と後では、受給方法が大きく変わります。

65歳前について

障害年金と、他の種類の老齢年金や遺族年金とは併給ができません。

65歳以後について

障害基礎年金と老齢厚生年金や、遺族厚生年金等と併給ができるようになります。





【事例 63歳で障害基礎年金・障害者特例を請求した場合】

図023

  • 63歳で障害基礎年金請求と障害者特例請求を行い、受給権が発生しました。
  • 退職していたため、障害者特例として老齢年金の報酬比例部分に定額部分が加算されました。
  • 65歳未満であるため、障害基礎年金と老齢年金(報酬比例+定額部分)の選択となります。
  • 老齢年金の方が、障害基礎年金額より多かったため、老齢年金を選択しました。
  • 65歳以後は、障害基礎年金+老齢厚生年金の併給が可能となったため、選択変更をしました。


障害厚生年金と厚生年金基金との関係には注意が必要です。

企業年金連合会から支給される中途脱退者の基金年金障害厚生年金と併給できる
企業年金連合会から支給される解散基金の基金年金障害厚生年金と併給されない
各厚生年金基金から支給される基金年金各基金によって異なります

 老齢年金が課税されるのに対し、障害年金は非課税である等のメリットがあるため、老齢年金の方が多くても、障害年金を選択した方が有利となる場合があるため、次の税金等も考慮して選択を行うようにします。

○所得税 ○国民健康保険料 ○介護保険料 ○住民税 ○各市町村等の独自サービス等

2.加給年金額(加算額)はどうなる

 障害基礎年金の規定により、加算が行われている子があるときは、その間老齢厚生年金の子の加給年金額の支給が停止されます。   

3.障害基礎年金と遺族厚生年金の併給の注意点

障害基礎年金(旧国年障害年金)と遺族厚生年金を併給した場合は、その間、遺族厚生年金の経過的寡婦加算が支給停止されます。
ただし、障害基礎年金(旧国年障害年金)が支給停止されているときはこの限りではありません。


4.手続き方法

2つ以上の年金がすべて厚生労働省支払いの年金の場合

→「年金受給選択申出書(様式201号)」を年金事務所・市町村役場等に提出します

2つ以上の年金のうち、共済年金が含まれる場合

→「年金受給選択申出書(様式202号)」を年金事務所・市町村役場・各共済組合等に提出します。

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