受給の表

障害厚生年金は3級まであります。
1級については、2級の1.25倍となります。
障害基礎年金は低額ですが、障害厚生年金は障害認定日までの平均標準報酬額と加入月数によって年金額が変わります。
なお、3級には最低保証額約60万があるため、障害年金総額としてこの額を下回ることはなく、一定の年金額が出ることになります。
障害年金額(報酬比例)の計算式
次のように計算されます
平成15年3月以前の加入期間の金額
平均標準報酬月額× 7.125/1000 × 平成15年3月までの加入期間の月数
平成15年3月以前の加入期間の金額
平均標準報酬月額× 5.481/1000 × 平成15年4月以降の加入期間の月数
2つにわかれているのは、平成15年に賞与に対する保険料が、給付に反映するようになったためです。このため、その分乗率が少し減っています(7.125→5.481)
