次のいずれにも該当した場合は、最初に受診した医療機関の初診日証明書類の添付は不要となります。
一番最初の病院にこだわる必要がなくなるので、請求者の負担は減ります。
- 複数の医療機関の受診歴があり、2番目以降に受診した医療機関の受診日(受診状況等証明書等)により、障害認定日が20歳到達日以前であることが確認できる(次のいずれかに該当)
- 2番目以降に受診した医療機関の受診日が18歳6カ月前である
- 2番目以降に受診した医療機関の受診日が18歳6カ月前~20歳到達日以前にあり、20歳到達日以前に症状が固定した
- 当該受診日前に、厚生年金保険の被保険者期間がない

