障害年金の新法と旧法とは

受給権発生年月日が、昭和61年4月1日前かそれ以後かにより区分されます。

障害認定日が昭和61年4月1日前で、障害認定日に受給権が発生するもの(認定日請求を行うもの)は、旧法が適用され、旧法障害年金の受給権が発生します。
障害等級に該当していたことが確認できる診断書の提出が必要となります。

同じ初診日、障害認定日であっても、事後重症請求により受給権発生が現在の請求日となる場合は、新法が適用されます。

法律だけでなく険料納付要件や認定基準も旧基準で認定されます。(例:人工透析療法は新法なら2級、旧法なら3級となります。)

旧法適用のケース

障害認定日請求

図006

   

新法適用のケース

事後重症請求

図007

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