投稿24 認定日請求と事後重症請求の違いは

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障害認定日による請求

障害認定日に一定の障害の状態にあり、そのときの診断書が提出できるときは、「障害認定日による請求」ができます。

この場合、障害認定日の翌月分から年金を受け取ることができます。
このため、条件に該当するのであれば、原則として障害認定日による請求を行うこととなります。

なお、時効が5年となるため、それ以上前の分はもらうことができません。

事後重症による請求

障害認定日一定の障害の状態に該当しないが、その後病状が悪化した場合や、障害認定日において障害の状態に該当していても認定日の診断書が提出できない場合等は、現在の状態の診断書を提出する「事後重症による請求 」となります。

もらえるのは 請求日の翌月分から となるので、請求日に注意が必要となります。
できるだけ早く請求するようにします。

原則65歳になるまでしか請求できないため、請求時期に注意が必要となります。

 

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