初診日の前日における保険料納付済期間等の確認方法は、次のようになります。
| 納付、免除の別 | 被保険者期間の種類 | 条件 |
|---|---|---|
| 保険料納付済期間 | ・国民年金第1号被保険者期間の保険料納付済期間 ・昭和61年3月以前の国民年金被保険者の保険料納付済期間 | 初診日の前日までに保険料が納付されていること |
| ・国民年金第2号被保険者期間(厚生年金被保険者期間、共済組合期間) ・昭和61年3月以前の被用者年金制度の加入期間 | 原則条件なし、20歳前及び60歳以上65歳未満の期間も保険料納付済期間として算入する 昭和36年3月以前の加入期間も保険料納付済期間として算入する ※厚生年金保険法第75条該当期間は、保険料未納期間として計算する ※65歳以降の期間は、老齢年金の受給資格がある 場合は国民年金の第2号被保険者ではないため計算の対象外(分母分子に含めない)受給資格がな い場合は保険料納付済期間として算入する | |
| 国民年金第3号被保険者期間 | 届出から2年以内の期間及び年金確保支援法による3号期間は条件なし | |
| 3号特例期間 | 初診日の前日までに3号特例届が提出されていること | |
| 産前産後保険料免除期間 | 条件なし | |
| 保険料免除期間 | 法定免除期間 | 条件なし |
| ・全額免除期間(申請免除) ・学生納付特例期間 ・納付猶予期間 | 免除等申請日が初診日の前日以前であること 追納されている場合は、初診日の前日までに、追納前の免除等の申請がされていること | |
| 保険料一部免除期間(3/4免除、半額免除、1/4免除) | 初診日の前日までに免除された残りの保険料を納付していること 追納されている場合は、初診日の前日までに、追納前の免除された残りの保険料を納付していること | |
| 特定期間(時効消滅不整合期間) 第3号被保険者とされていた被保険者期間(平成25年6月以前の保険料納付済期間(3号特例該当届による届出期間を除く。)に限る。)のうち、第1号被保険者の被保険者期間として訂正がなされた期間であって、保険料を徴収する権利が既に時効によって消滅している期間。 | 初診日により扱いが異なる ・初診日が平成25年6月26日(公布日)より前 特定期間を免除期間として算入できない ・初診日が平成25年6月26日から平成25年9月30日 特定期間を免除期間として算入できる 初診日が平成25年10月1日から平成30年3月31日 以下のいずれかに該当すること ① 特定期間該当届が初診日の前日以前に提出されている ② 初診日以後に不整合期間の訂正がなされている ・初診日が平成30年4月1日以後 特定期間該当届が初診日の前日までに提出されていること | |
| その他 | 国民年金任意加入未納期間 | 保険料未納期間として計算する |
| 脱退手当金支給済期間 | 被保険者期間でないものとして計算する(分母、分子に含めない) |
