保険料納付要件の確認方法

初診日の前日における保険料納付済期間等の確認方法は、次のようになります。

納付、免除の別被保険者期間の種類条件
保険料納付済期間・国民年金第1号被保険者期間の保険料納付済期間
・昭和61年3月以前の国民年金被保険者の保険料納付済期間
初診日の前日までに保険料が納付されていること
・国民年金第2号被保険者期間(厚生年金被保険者期間、共済組合期間)
・昭和61年3月以前の被用者年金制度の加入期間
原則条件なし、20歳前及び60歳以上65歳未満の期間も保険料納付済期間として算入する
昭和36年3月以前の加入期間も保険料納付済期間として算入する
※厚生年金保険法第75条該当期間は、保険料未納期間として計算する
※65歳以降の期間は、老齢年金の受給資格がある
場合は国民年金の第2号被保険者ではないため計算の対象外(分母分子に含めない)受給資格がな
い場合は保険料納付済期間として算入する
国民年金第3号被保険者期間届出から2年以内の期間及び年金確保支援法による3号期間は条件なし
3号特例期間初診日の前日までに3号特例届が提出されていること
産前産後保険料免除期間条件なし
保険料免除期間法定免除期間条件なし
・全額免除期間(申請免除)
・学生納付特例期間
・納付猶予期間
免除等申請日が初診日の前日以前であること
追納されている場合は、初診日の前日までに、追納前の免除等の申請がされていること
保険料一部免除期間(3/4免除、半額免除、1/4免除)初診日の前日までに免除された残りの保険料を納付していること
追納されている場合は、初診日の前日までに、追納前の免除された残りの保険料を納付していること
特定期間(時効消滅不整合期間)

第3号被保険者とされていた被保険者期間(平成25年6月以前の保険料納付済期間(3号特例該当届による届出期間を除く。)に限る。)のうち、第1号被保険者の被保険者期間として訂正がなされた期間であって、保険料を徴収する権利が既に時効によって消滅している期間。
初診日により扱いが異なる
・初診日が平成25年6月26日(公布日)より前
特定期間を免除期間として算入できない
・初診日が平成25年6月26日から平成25年9月30日
特定期間を免除期間として算入できる
初診日が平成25年10月1日から平成30年3月31日
以下のいずれかに該当すること
① 特定期間該当届が初診日の前日以前に提出されている
② 初診日以後に不整合期間の訂正がなされている
・初診日が平成30年4月1日以後
特定期間該当届が初診日の前日までに提出されていること
その他国民年金任意加入未納期間保険料未納期間として計算する
脱退手当金支給済期間被保険者期間でないものとして計算する(分母、分子に含めない)
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