初診日が65歳以上の厚生年金加入期間中である場合は、次の取り扱いとなります。
目次
しくみや注意事項について
- 認定日請求のみが可能であり、事後重症請求はできません。
- 納付要件について、直近1年要件はつかえません。
- 老齢基礎年金等の受給権を取得している場合は、65歳以降の厚生年金被保険者期間は国民年金第2号被保険者とはされません。このため、次のとおりとなります。
- 納付要件の計算の基礎となる国民年金被保険者期間は、65歳到達月の前月までの被保険者期間となります。
- 障害等級が1・2級に該当しても、障害厚生年金のみの決定となり、障害基礎年金は支給されません
請求のポイント
事後重症請求はできない
このことを知らずに、65歳を超えてしまうケースがあるので注意が必要です
認定日時点の診断書がとれるか
認定日時点の診断書がとれるかどうかが、大きなポイントとなります。
遡及する場合が多いため、病院で確認が必要となります。
認定日時点の程度は重いか
認定日の診断書がとれたとしても、そのときの状態が軽かったのであれば、認定日不支給となり、障害年金が支給されないこととなります。
認定日当時の障がいの状態がどうであったか、確認して診断書をとる必要があります。
現在の老齢年金額等と比べてメリットはあるか(選択)
たとえ上記の条件をクリアしたとしても、65歳以降は通常老齢年金が発生します。
老齢年金の額を上回らないと、原則としてメリットはありませんし、苦労して支給されても、わずかしか年金額が増えないのであれば割にあいません。
障害年金は非課税、将来の額改定を考慮する必要はありますが、事前に年金額比較をおこなうことをおすすめします。
