- 現在70歳ですが、障害年金の請求はできますか?
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まず、事後重症請求はできません。
65歳に達する日の前日までに請求をしなければならないためです。
認定日請求であれば、請求ができる場合とできない場合があります。
まず基本は、65歳までに初診があることが必要です。
60歳以降の初診である場合は、繰り上げの有無や公的年金への加入状況などにより異なるため、注意が必要です。認定日時点の現症の診断書が必要となるため、診断書がとれるかどうかもポイントです。
なお、はじめて2級による請求には年齢制限はありません。
65歳に達する日の前日までの現症日の診断書を添付することで請求は可能です。
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