旧厚生年金保険法による障害年金受給者の場合
旧厚生年金保険法による障害年金受給者については、過去に2級以上に該当していなくても、額改定請求が可能です。(年金コード 0330等)
障害等級3級の障害厚生年金の受給者は、過去に障害等級2級以上に該当したこと
がない場合は、65歳に到達した場合又は老齢基礎年金の繰上げ請求を行ったことにより
老齢基礎年金の受給権者となった場合は、額改定請求はできません。
過去に障害等級2級以上に該当したことがある場合は、期限なく額改定請求が可能です。
旧厚生年金保険法による障害年金受給者の場合
旧厚生年金保険法による障害年金受給者については、過去に2級以上に該当していなくても、額改定請求が可能です。(年金コード 0330等)