QA 初診日の受診状況等証明書がとれない場合は?

精神の診断書を精神科以外の先生が作成可能ですか?

初診日の確認に当たっては、初診日の医療機関証明がない場合であっても、2番目以降の医療機関証明など、提出された様々な資料や、傷病の性質に関する医学的判断等を総合的に勘案して、請求者申立てによる初診日が正しいと合理的に推定できる場合は請求者申立ての初診日が認められることになります。

納付しているか、は重要な要素となります。
簡単に言えば、未納がなければ認められやすく、未納が多ければ認められにくいです。
初診日が認められなければ、却下処分となってしまい、程度の審査まですすみません。


初診日のポイント

  • 初診日について、第三者証明や参考資料の提出があること
  • 初診日が一定の期間内にあることを示す参考資料が提出され、保険料納付要件など一定の条件を満たしていること



目次