給付制限
故意の犯罪行為や重大な過失等により障害の状態となった場合や、障害の程度を増進させた場合には、国民年金法第70条又は厚生年金保険法第73条の2の規定が適用され給付制限の対象となる。
障害の原因が覚せい剤等の違法薬剤(シンナーを含む)を使用した影響によるものと医学的に認められた場合については、給付制限の対象となるため不支給となります。
支給決定されるのはかなり難しいですが、覚醒剤の影響ではないとして支給されるケースもあります。
診断書内に「覚せい剤使用」などの文言があると、医師照会が行われることが多く、その回答や医学的見地から総合的に判断されます。
給付制限
故意の犯罪行為や重大な過失等により障害の状態となった場合や、障害の程度を増進させた場合には、国民年金法第70条又は厚生年金保険法第73条の2の規定が適用され給付制限の対象となる。