障害認定日特例
初診日から1年6ヶ月が経過しなくても、障害認定日となる特例です。
また多くのケースでは、障害等級が定められています。
障害認定日分の診断書がなくても、条件により請求可能です。
本来、障害認定日から1年以上経過した遡及障害認定日請求の際には、次の診断書が必要となります。
①障害認定日時点の診断書
②請求日時点の診断書
初診日から1年6ヶ月を経過する日より前に障害の程度を認定する事例に該当する場合は、その内容が記載されているものであれば、障害認定日から1年以上経過した遡及障害認定日請求であっても、①を準備することなく、②の診断書のみで認定が可能となります。
ただし、定められた等級以上の等級を希望する場合は、障害認定日時点の障害の状態を確認する必要があるため、①診断書を提出することになります。
また、動脈疾患により人工血管をそう入置換した場合など、例外もあります。
障害認定日特例
初診日から1年6ヶ月が経過しなくても、障害認定日となる特例です。
また多くのケースでは、障害等級が定められています。