- 障害年金を請求しましたが、程度が軽いとして不支給となりました。その後しばらくして状態が悪化したのですが、1年後でなければ再度請求はできませんか?
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不支給決定が行われた場合、1年を待つことなく再度障害年金請求は可能です。
状態が急に悪化した等の状態であれば、再度の請求を行えば、支給決定されるケースもあります。
同じ状態の診断書を提出しても、結果はかわらないことが想定されるため、前回提出した診断書の内容が妥当であったか、申立て内容は十分であったかなどを検討する必要があります。
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不支給決定が行われた場合、1年を待つことなく再度障害年金請求は可能です。
状態が急に悪化した等の状態であれば、再度の請求を行えば、支給決定されるケースもあります。
同じ状態の診断書を提出しても、結果はかわらないことが想定されるため、前回提出した診断書の内容が妥当であったか、申立て内容は十分であったかなどを検討する必要があります。