特別児童扶養手当
心身に障害のある20歳未満の児童を養育している保護者に対して支給される手当で、以下の条件があります。
・精神または身体に中程度以上の障害がある
・20歳未満である
・日本国内に住所がある
特別児童扶養手当の診断書の写しで審査可能です。
また、診断書の作成日はいつでも大丈夫です。
ただし、特別児扶の診断書の内容から障害等級の認定ができないと判断された場合は、年金用の診断書の提出が必要となる場合があります。
特別児童扶養手当
心身に障害のある20歳未満の児童を養育している保護者に対して支給される手当で、以下の条件があります。
・精神または身体に中程度以上の障害がある
・20歳未満である
・日本国内に住所がある