請求方法(認定日請求・事後重症請求・初めて2級による請求)について

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請求方法(認定日請求・事後重症請求・初めて2級による請求)

請求方法には、障害認定日請求・事後重症請求・初めて2級による請求があります。

大きな違いは次のとおりです。

請求方法いつからもらえるか必要な診断書
障害認定日請求障害認定日の翌月分から障害認定日のもの (1年以上遡及する場合は、併せて請求時のもの)
事後重症請求請求日の翌月分から請求時のもの
初めて2級による請求請求日の翌月分からそれぞれの傷病の請求時のもの


認定日請求

障害基礎年金は、障害の原因となった傷病の初診日において、①被保険者期間であること、又は②被保険者であった方で、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること、のいずれかに該当する方が、障害認定日に障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にあるときに支給されます。

 この場合、障害認定日が受給権発生日となり、支給開始は障害認定日の翌月からとなり、遡及して支払われます。時効があるため、遡及は最大で5年間となります。

 

図021

障害認定日以降3ヶ月以内の現症日の診断書を添付することになります。
障害認定日から1年以上たってから請求する場合は、請求前3ヶ月以内の現症日の診断書もいっしょに添付します。
審査の結果、途中の状態を確認する必要がある場合は、さらに診断書の提出が求められる場合があります。

事後重症請求

障害認定日において病状や状態が軽く、障害等級に該当しなかった人が、その障害で65歳に達する日の前日までに障害等級に該当する状態になったときは、65歳に達する日の前日までに請求することによって支給されます。65歳に達した後は、障害の状態が悪化しても、障害基礎年金は請求できないため、注意が必要です。

また、障害認定日時点において障害等級に該当していたとしても、カルテが破棄された等で診断書の提出ができない場合は、障害認定日時点の状態を確認することができないため、事後重症請求となってしまいます。

請求前3ヶ月以内の現症日の診断書を提出します。障害認定日時点の診断書は不要です。

事後重症請求は請求書の受付日が受給権発生日となり、支給開始は請求日の翌月からとなります。  

図022



 
この図のように、認められれば事後重症請求よりも、認定日請求の方がより多くの期間分年金をもらうことができます。
受給できる年金は時効により5年という制限がありますが、仮に障害基礎年金2級で5年以上遡及して決定されれば約400万円となります。
まずは認定日請求が可能かどうか検討しましょう。ポイントは、診断書がとれるか、障害の程度がどの程度であったかです。

初めて2級による請求

複数の軽度の障害を併合して初めて2級以上に該当する場合に支給されるものです。

障害等級の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態(障害等級3級以下)にある人が、新たに生じた3級以下の傷病(以下「基準傷病」という。)により基準傷病の障害認定日以降65歳に達する日の前日までに、基準傷病による障害と他の障害とを併せ、初めて障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態になったときは、請求することによって障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金が支給されます。

この場合、初めて1級又は2級の状態を確認できた日(診断書の現症年月日や人工臓器等を装着した日等)が受給権発生日となり、支給開始は請求日の翌月からとなります。現症年月日が受給権発生日となることで、法定免除等に影響がでることになります。

上記の内容を満たしていれば、事後重症請求と違い、65歳以降でも初めて2級による請求は可能です。  

図005

上記のとおり、2つの障害が3級以下の障害である必要があるため、最初から初めて2級による請求をするという判断は難しいことが多いです。
通常の事後重症請求を行い、結果的に初めて2級に該当し、請求方法を変更するということもあります。


◆ 請求する年齢に注意

 「事後重症による請求」は、65歳に達する日の前日までに請求が必要で「障害認定日による請求」、「初めて2級による請求」は65歳以降でも請求は可能です。
ただし、老齢基礎年金を繰り上げ受給している場合は、障害認定日による請求であっても請求できないことがあります。

◆ 診断書の現症日について

初めて1級又は2級による請求は、65歳に達する日の前日までに障害等級の1級又は2級に至ったことが確認できる診断書の添付が可能であれば、65歳以降でも請求が可能です。受給権発生日は、基準傷病の障害認定日以降65歳に達する日の前日までで障害等級に該当した日となるため、その時点より請求日が1年以上経過する場合は、請求日以前3月以内の診断書が必要となります。

基準傷病以外の傷病は、初診日における加入制度や納付要件を問われません。

基準傷病以外の傷病が、過去に2級以上に該当したことがある場合は、初めて1級又は2級による請求はできません。


事後重症請求と初めて2級による請求の違い

区分事後重症初めて2級
年金受給権の発生裁定請求書の受付年月日併合して2級以上に該当した日
支給開始年月請求書受付年月日の翌月請求書受付年月日の翌月
65歳以降の請求できないできる


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