障害給付請求事由確認書について

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障害給付請求事由確認書について

障害給付請求事由確認書とは

障害年金の請求は、原則として1つの請求方法しか行うことができません。
一般的に、「障害認定日による請求」「事後重症による請求」のどちらかを請求事由として、障害給付を請求することになります。

障害認定日から1年以上経過しての請求の場合で、「障害認定日による請求」を行った場合において、もし受給権が発生しない場合は、「事後重症による請求」を請求事由として障害給付を請求するために必要となる書類です。

障害給付 請求事由確認書

何のために必要か

もしこれがないと、現在の診断書での審査が行われず、たとえ現在の状態が悪くても、障害認定日の不支給処分のみが行われて、事後重症による決定がおこなわれません。

注意事項

  • 「請求事由確認書」を提出しても、障害認定日分の不服申し立ては可能です。このため、基本的に不利益はないので、必ず提出します。
  • 請求時に65歳以上の人、又は繰上げ請求した老齢基礎(厚生)年金受給者は不要です。事後重症請求ができない対象の人のためです。
  • 傷病名の記入もれに注意が必要です。

参考

1.障害認定日による請求
障害給付は、病気またはケガによって初めて医師の診療を受けた日(初診日)から1年6月を経過した日(その期間内に治ったときはその日)に、一定の障害の状態にあるときに受けられます。

2.事後重症による請求
「1.障害認定日による請求」で受給権が発生しなかった場合でも、その後、病状が悪化し、65歳に達する日の前日までの間において、一定の障害の状態となったときには本人の請求により障害給付が受けられます。ただし、請求は65歳に達する日の前日までに行わなければなりません。

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