QA 障害年金が選択停止中の場合、再度選択する際の診断書は?

障害年金が選択停止中の場合、再度選択する際の診断書は必要か?

障害年金の有期固定年数を過ぎている場合については、選択申出書とともに、診断書の提出が必要となります。

障害年金の有期固定年数を過ぎていない場合・永久認定の場合については、診断書の提出は不要となります。

次回診断書提出時期の案内があるはずなので、それで確認するか、年金事務所で確認します。

診断書を提出する場合、現症日はいつのもの?

選択契機となる日の前後3か月以内を目安にして、できるだけ選択契機となる日に近い現症日の診断書を提出する必要があります。

ただし、診断書の内容によっては、照会・返戻する場合や、受付日での改定になる場合があります。


選択申出書

原則として1人1年金であり、複数の年金がある場合は、どの年金をもらうか選びます。
いつでも切り替えはできますが、申出の翌月分から切り替えが基本となります。

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