請求傷病が「脳梗塞」である場合、「心房細動」と「脳梗塞」など、脳血管疾患の背景に心疾患が疑われる場合があります。
例えば診断書等の傷病名や原因欄に「心原性脳梗塞」と記載のある場合や、既往症欄に「心房細動・心筋梗塞」等の記載がある場合は注意が必要です。
心疾患と相当因果関係を確認する必要があり、相当因果関係があるとされた場合は、心疾患での初診が脳梗塞の初診日となるためです。
実務的には、心房細動は相当因果関係有り、心筋梗塞は相当因果関係無しとなるケースが多いように感じます。審査の結果相当因果関係が無しとされる場合であっても、それを確認するために書類整備は求められます。
少なくとも心疾患の病歴状況等申立書は整備しておくようにします。
