65歳前の報酬比例部分のみを受給している受給者が、厚生年金被保険者でなく、かつ1級~3級の障害の状態に該当することにより、特例支給(定額部分、該当すれば加給年金)を請求するときの届です。
厚生年金の被保険者でないこと(退職していること)、一部繰上げ者でないことが条件となります。

図036
◆提出パターン
A.障害年金請求と同時に障害者特例を請求
次に該当する場合は、障害年金請求と同時に障害者特例を請求します。
・65歳前の報酬比例部分のみを受給している
・厚生年金被保険者ではない
障害者特例請求書を1枚記載して添付するだけであり、それほど手間はかからないため、明らかに65歳まで老齢年金を選択しない場合以外は請求するようにしましょう。
B.単独で障害者特例を請求
・請求日前3ヶ月以内の現症日の診断書を添付します。
・ただし、障害年金受給中で、障害者特例請求日から次回診断書提出月までに1年以上の期間がある場合は診断書添付の省略ができます。
・請求する傷病が、症状固定を除き、初診日から1年6ヶ月経過していなければならないため、診断書の③欄⑧欄等で、初診日から1年6ヶ月経過していることが確認できることが必要です。
確認できない場合は、初診日から1年6ヶ月経過していることを確認できる受診状況等証明書が必要となります。
