障害手当金のしくみ

目次

障害手当金

しくみ

障害手当金は、障害厚生年金が受けられる1級~3級の程度に該当しない場合に、必要な条件を満たせば、一時金として支給されるものです。

障害手当金の請求として独自に行うものではなく、障害厚生年金を請求した結果として障害手当金が支給されることになります。
障害手当金に該当する場合であっても、5年の時効があるため、傷病が治った日(症状固定日)から5年が経過している場合には支給されないので注意が必要です。

受給に必要な条件

障害手当金は、次の条件のすべてに該当する方に、一時金として支給されます。

1.厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった傷病の初診日があること。

2.上記の傷病が、初診日から5年以内に治り(症状が固定し)、その治った日において、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害の状態であって、障害の程度が障害等級表(厚生年金保険法施行令別表第二)に定める程度であること。

3.保険料の納付要件を満たしていること。

支給額

報酬比例の年金額 × 2  ( 一時金として支給)

※ただし、最低保障額が支給されます(約120万円)


支給の調整

次の給付を受けることができる場合は、障害手当金は支給されません。

・厚生年金、国民年金、共済組合等のすべての年金給付

・労働者災害補償保険等の障害給付

健康保険の傷病手当金を受給している場合は、傷病手当金の合計額が障害手当金の額に達する日まで、傷病手当金は支給されません。

その他

障害認定日において3級の障害厚生年金を受給していた場合は、その後症状が軽快・固定して障害手当金に該当する場合でも、障害手当金は支給されません。(3級の障害厚生年金が支給停止となります)

障害手当金受給後に障害の程度が増進した場合は、原則として障害年金を受給することができますが、既に受給された障害手当金は返納となります。

2-2-4

目次