障害年金の申請を行う場合には、参考資料として障害者手帳・精神保健福祉手帳等を添付することが多いです。

障害年金は原則として1年6ヶ月を経過しないと請求できないのに対し、身体障害者手帳はもっと早く請求が可能であるためです。
身体障害者手帳が2級だから、障害年金も2級になるというわけではなく、障害者手帳と障害年金の等級とは別となっています。
身体障害者手帳をもっていることが受給の要件となっているわけではないため、身体障害者手帳をもっていなくても障害年金の請求は可能であり、もっていても必ず提出しなければならないということはありません。
ただし、身体障害者手帳には傷病名や等級が記載されているため、認定の参考資料となります。
肢体の請求で、手帳に言語機能障害が記載されていれば、言語での請求の意思を確認したりもします。
また、発行日、再発行日が記載されているため、障害年金請求において重要な初診日の参考資料となります。
障害年金の初診日としている日よりも前に障害者手帳が発行されていれば、障害年金の初診日を再確認するよう求められます。
初診日の参考資料が身体障害者手帳しかない場合は、障害者手帳申請時の診断書の写しが必要とされることもあります。
障害年金の請求時に、身体障害者手帳は不要だと思って申請していないという方も多くいらっしゃいますが、次のようなメリットがあるため、該当するのであれば申請したほうがいいかもしれません。
- 医療費、補装具、リフォーム費用の助成
- 所得税・住民税・自動車税などの軽減
- 公共料金の割引サービス
- 障害者雇用での就職・転職活動

