障害認定時には、障害状態に応じて最短1年~最長5年の有期、又は永久固定の設定がされます。
次の内容等が考慮されて決定されます。
- 発病年月日や初診年月日からの経過年数
- 受給権発生年月日からの経過年数
- 傷病の持つ性質・特性
- 治療による改善の見込み
- 診断書の記載内容
- 年齢
個々の状態に応じて異なりますが、状態の変動が見込まれる場合や、1年6ヶ月以内に症状固定とされた場合、等級変更が行われた場合等は短い有期年数となることが多くなります。
永久認定については、概ね65歳以上の診査時が目安となっていますが、65歳未満であっても、障害の程度にもよりますが、次の傷病等は永久固定となることが見込まれます。
- 無眼球症
- 咽頭全摘出
- 欠損障害
- 短縮障害
- 知的障害
- 脳性麻痺
- 脳血管障害
- 糖尿病性網膜症
人工透析を行っている場合
腎移植の可能性もあり、原則として5年の有期となります。
ただし、70以上で引き続き人工透析を行っている場合は永久認定となる場合が多いです。
腎移植を行った場合
腎移植を行った場合は、予後観察期間を2年とし、移植後少なくとも1年は従前等級(2級)とされます。
いったん決定された5年の有期はそのまま有効であるため、5年の有期が決定された直後に腎移植を行った場合は、次の認定までの5年間障害年金が支給されることになります。
