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障害状態確認届を提出するとどうなるか
障害年金の決定には、「永久認定」と「有期認定」の2種類があります。
永久認定の場合は診断書を提出する必要はありませんが、有期認定の場合は最短1年~最長5年間の有期認定となるため、認められた期間が終了した時には、再度診断書を提出する必要があります。
提出時期である1年~5年後の誕生月に診断書が送付されるので、医師に記載してもらい、提出します。
その結果は次の3つのパターンに分かれます。
1.同じ等級での継続支給
引き続き障害年金が支給されます。
「次回の診断書の提出について(お知らせ)」により通知されます。
2.等級の変更
上位等級、下位等級への等級変更となり、変更後の等級で受給することになります。
「支給額変更通知書」により通知されます。
3.支給の停止
障害等級に該当しないという判断がされた場合で、年金は支給停止となります。
「支給額変更通知書」により通知されます。
診断書提出の注意点
- 指定日前3ヶ月以内の現症日で作成します。
※どうしてもその期間の現症日の診断書が提出できない場合は、より近い日付の診断書で審査を受けることになります。 - 指定の病院は特にありません。
- 受給中の障害年金の対象傷病について記載されていることが必要です。
- 障害状態確認届を提出していないために長期間差し止めとなっている場合は、原則として時効となっていない年以降の毎年分(誕生月の現症日)の診断書を提出します。
※受診していない等で提出できない場合は、なぜ提出できないのか、その理由を申立書として添付します。 - 自身で診断書を記載してしまうケースがあるため、注意が必要です。
