障害年金決定後のしくみ

障害年金決定後のしくみ                     

年金が決定されると文書にて請求者に通知されます。

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支給決定された場合 

年金の権利を証明する「年金証書」が送られます。

年金証書の「厚生年金保険決定通知書」欄に障害厚生年金の決定内容が記載され、「国民年金決定通知書欄」に障害基礎年金の決定内容が記載されます。その他、「障害等級」や「次回診断書提出年月」などが記載されます。

年金受給の権利の証明であり、決定内容等の通知となる重要なものであり、何度も交付されるものではなく、初回請求時のみ交付されるものですので、大切に保管をしておくことが必要です。 



遡及請求した場合で、請求日において増額改定される場合などは、年金証書には受給権発生時の障害等級や年金額が記載され、改定内容については後日「年金決定通知書・支給額変更通知書」で通知されることになります。

制度や内容によって異なりますが、決定までには2ヶ月~6ヶ月ほどかかります。

不支給決定となった場合 

年金を受けられない場合には、不支給(却下)決定通知書が送付されます。
不支給(却下)の内容と理由が記載されます。

裁判での指摘により、不支給等の理由が詳細に記載されるようになりました。

不支給の実例

不支給となった場合は、次のような記載のされた不支給決定通知書が届きます。

  • 日常生活能力 の程度は「(3)知的障害を認め、..」であり、「日常生活能力の判定」は2.5以上3.0未満であること。
  • 現症時の就業状況は、勤務先が「一般企業」、雇用形態が「一般雇用」、勤続年数が「1年7ヶ月」、仕事の頻度が「週に5日」であり、仕事場での援助の状況や意思疎通の状況については「ミスはしているが、密な指導は要せず業務をこなす。他のスタッフとの意思疎通に大きな問題はない」こと。
  • 日常 生活能力の程度は「(3)知的障害を認め、..」であり、「日常生活能力の判定」は2.0以上3.5未満であること。
  • 現症時の日常生活活動能力及び労働能力については、「単身生活が一応可能ではあるが、生活の支援が必要と思われる。 就労能力は、各所で不適応となりやすく転職を繰り返した経緯がある。そのため現在は一般就労が難しい状況となっており、労働能力は高くないと判断される」とあること。
  • 現症時の日常生活活動能力及び労働能力については、「ADLは自立し、生活機能も十分ではないが保たれている。負荷の少ない単純作業であれば、一般雇用での労働能力も有すること
  • 請求日頃の日常生活状況は、着替え、トイレ、食事、炊事 掃除、洗面、入浴、散歩、洗濯及び買物が 「自発的にできるが援助が必要である」 であること(病歴就労状況等申立書)
  • 日常生活能力の程度は「(4)知的障害を認め、..」であり、「日常生活能力の判定」は3.05以上3.5未満であること。
  • 現症時の就労状況は、勤務先が「一般企業」、雇用体系が「一般雇用」、勤続年数が「0年2ヶ月」、仕事の頻度が「週に6日」であること
  • 請求日頃の日常生活状況は、着替え、トイレ、洗面、及び洗濯が「自発的にできる」、食事、炊事、 掃除、入浴、散歩、 及び買物が 「自 発的にできるが援助が必要である」であること(病歴就労状況等申立書)
  • 日常生活に関しては、家庭内での単純な日常生活はできるyが、臨機応変な対応は苦手で、時に応じて支援を要する」こと
  • 障害認定日の日常生活状況は、着替え、トイレ、洗面、及び洗濯食事、炊事、掃除、入浴、散歩、及び買物が「自発的にできた」であること(病歴就労状況等申立害)
  • 日常生活能力の程度は「(4)精神障害を認め、・・」であり、「日常生活能力の判定」は2.5以上3.0未満であること。
  • 現症時の就労状況は、雇用体系が「その他(飲食店アルバイト)」、勤続年数が「10ヶ月」、仕事の頻度が「週に4日」であること
  • 高校卒業後、令和4年6月からは東京で単身生活を始めたこと
  • A型作業所に行かず、主に家庭内で生活している分には安定している。30分程度散歩する、買い物に行く程度の外出はする。TVを見るが興味は限定的である。調子には波があり、特に気圧が低いときなど気候の影響を受けやすいこと
  • 現症時の就業状況は、勤務先が「一般企業」、雇用形態が「一般雇用」、勤続年数が「2年」、仕事の頻度が「週に4日」であること。
  • 現症時の日常生活活動能力及び労働能力については、「就労環境での心的負荷にて抑うつ状態に陥りやすく、その際就労困難になる」こと

決定に不服があるとき

決定の内容に不服があるときは、審査請求・再審査請求ができます。

ここで決定が変更となる場合があります。

処分を知った日の翌日から3か月以内 に「審査請求書」を提出する必要があるため、注意が必要です。

審査請求の請求先

三重県であれば、審査請求の請求先は「東海北陸厚生局」となります。

再審査請求の請求先

全国共通で、「社会保険審査会」あてに請求をすることになります。

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