障害年金は、国民年金、厚生年金、及び共済年金に分かれています。
それぞれの障害年金を受給するためには、次の3つの要件を満たさなければなりません。
1.初診日要件
初診日において、年金制度に加入していること。
20歳前、60~64歳は、何の制度に加入していなくても要件を満たします。
ただし、20歳前の初診等の場合は、支給される年金に制限があります。たとえば、収入が多い人は停止になるなどです。
2.保険料納付要件
原則として、必要な納付要件を満たしていること。
直近1年要件か、2/3要件、どちらかを満たせば大丈夫です。
なお、直近1年要件は時限の特例となっているため、いつまで続くかはわかりません。
保険料は未納にしないことが大切です。
3.障害の程度要件
定められた障害の程度であること。
国民年金・厚生年金保険 障害認定基準に定められています。
傷病の種類ごとに、くわしく記載されています。

