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三重県亀山市で、障害年金請求・相談を行うことができる場所
三重県亀山市で、障害年金の請求をする場合、次の場所でおこなうことができます。
津年金事務所
住所:三重県津市桜橋3-446-33
亀山市に年金事務所はありません。
このため、原則として管轄である津年金事務所で相談・請求をおこなうことになります。
また、隣接する四日市年金事務所でも相談・請求をおこなうことができます。
四日市年金事務所
住所:三重県四日市市十七軒町17-23
出張相談【亀山市役所】
亀山市役所(亀山市本丸町577番地)で月1回(毎月第3木曜日)、年金事務所からの出張相談があります。
ここでも障害年金の相談・請求ができます。
街角の年金相談センター 津
住所:三重県津市丸之内養正町4-1 丸之内三重ビル1階
社会保険労務士会が運営する年金相談センターです。
年金給付については、年金事務所と同じ相談や請求ができます。
つまり、津市内においては津年金事務所と、街角の年金相談センター津の2ヶ所において、年金請求などを行うことができることになります。
なお、鈴鹿市・亀山市・伊賀市・名張市には、年金事務所はありません。
亀山市役所
担当部署は、「市民文化部市民課医療年金グループ」です。
基本的に障害基礎年金(初診日が国民年金期間・20歳未満等)の請求のみを行うことができます。
障害厚生年金の請求であれば、上記の年金事務所か、街角の年金相談センター で手続を行う必要があります。
初診日が共済加入期間の場合
初診日が共済期間である場合は、各共済組合に請求することになります。
*「障害者年金」は、正式には「障害年金」です
