障害基礎年金
制度のしくみ
障害基礎年金は、初診日が国民年金の加入中にある場合や、20歳未満または60~65歳のときにある場合に支給対象となります。
20歳に達するよりも前に初診日がある傷病で障害になった人は、20歳に達したとき(初診日から1年6ヶ月後の障害認定日が20歳以後の場合は、その障害認定日)において、20歳に達した後に障害の状態となったときは、障害認定日において1級または2級の障害の状態にあるときは、障害基礎年金が受けられます。
20歳到達時、または障害認定日に障害基礎年金に該当する状態でなくても、その後65歳に達するまでに障害等級に該当するようになれば、事後重症請求による障害基礎年金が受けられます。
一定の保険料納付要件が必要となるため、未納が多い場合は支給されませんが、20歳前に初診がある場合や、生まれつきの障がいの一部については、保険料を納付する義務のない期間のため、納付要件は必要ありません。
そのかわり、所得制限が設けられており、所得により半額、または全額が支給停止となります。
20歳前に初診がある障害基礎年金について
20歳前に初診がある障害基礎年金については、通常20歳で加入することになる国民年金制度に加入する前の障害による給付であり、障害認定日は次のとおりとなります。
初診から1年6ヶ月経過後が20歳到達前であれば、20到達時が障害認定となります。

初診から1年6ヶ月経過後が20歳到達より後であれば、初診から1年6ヶ月経過後が障害認定日となります。

20歳前に初診がある障害基礎年金は、初診日における保険料の納付要件は問われませんが、次の制限があります。
所得による制限
所得により障害基礎年金が、全額、または半額停止となるものです。
前年度の所得を確認して、その年の8月から翌年7月までの支給を決定するために、毎年7月に所得状況届を市町村に提出することになり、前年の所得が政令で定める限度額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月まで全額または2分の1が支給停止されます。
令和7度以降の全額支給停止の場合の所得限度額は4,721,000円、2分の1支給停止の場合の所得限度額は3,704,000円となっており、扶養親族等がある場合は、所得限度額に一定額が加算されます。
あくまで所得ベースの金額となるため、停止となる対象者はそれほど多くはありません。
扶養親族がいない場合の例

図008
居住要件等による停止
次の場合には、支給が停止となります。
・受給権者が日本国内に住所を有しないとき
・監獄・労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき、少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき
他の給付を受ける場合の制限
恩給法や労働者災書補償保険法などの政令で定められた他の年金を受けることができる場合、支給調整の対象になり、障害年金がその分減額されます。
20歳未満であって厚生年金保険に加入していた場合
20歳未満の厚生年金加入中に初診がある場合には、障害基礎年金に加えて障害厚生年金も受けることができます。この場合、厚生年金保険料を拠出していることから、上記の所得制限等は適用されません。
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