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固定の診断書の現症日
認定日請求の場合、原則として障害認定日から3ヶ月以内の現症日の診断書が必要となりますが、必ずしも必要とされない例外もあります。
固定の診断書現症日の例外
初診日から起算して1年6ヶ月を経過する前に障害認定日とする事例による審査のみを希望する場合は、請求日以前3ヶ月以内の診断書のみで認定が可能となります。

「上記の事例に該当していることがわかる診断書であること」は必要です。
具体例
例えば人工肛門を造設した場合は3級となっています。
もし認定日時点において3級の認定で問題なければ上記のとおりで大丈夫です。
請求時において、その意思を伝えます。
障害等級の目安以上の認定を希望する場合
しかしながら、その他発症している症状等から、2級以上の認定を希望するなら、原則通りの障害認定日時点の診断書が必要となります。
以上の内容は、障害厚生年金でも、障害基礎年金でも同様となります。

