高齢の方の障害年金請求は可能か

目次

65歳以降の障害年金請求のポイント

高齢の方、ここでは65歳以上としますが、障害年金請求の3つのポイントを解説します。

事後重症請求はできない

65歳をすぎると事後重症請求はできないため、原則障害年金は請求できないということになります。
65歳になったら、基本老齢年金をもらえるようになるからですね。

でも、請求できるケースもあます。
認定日請求なら請求できるケースがあるからです。

ではどういった場合に請求できるのでしょうか?
大きく分けて、次の2パターンとなります。

A)さかのぼっての認定日請求

B) 65歳以降の厚生年金加入中初診の請求


認定日時点で状態は悪かったか?

A)さかのぼっての認定日請求

  • 障害認定日時点の診断書がとれるか?

初診日が大きく遡る場合や、その時に受診していない場合は、依頼しても診断書を作成してもらえないことが多いです。
診断書がとれても、中身がスカスカではダメです。

  • 障害認定日時点で程度が重いか?

現在の症状が重くても、認定臼時点で程度が重い必要があります。
2級以上を期待して請求する場合が多いのですが、この場合原則認定日時点で2級以上に該当する必要があります。

もらえるとなったとき年金額は増えるのか?

障害基礎年金については、一般的に老齢基礎よりも障害基礎のほうが年金額が高いため、メリットがあります。
また年金生活者支援給付金(障害)がもらえることも多いです。

障害厚生年金に関しては、老齢厚生年金以上の額になるのか確認が必要です。

B) 65歳以降の厚生年金加入中初診の請求

65歳以上70歳未満の厚生年金加入中の初診の場合、2級以上と決定されても障害基礎年金の受給権は発生しないため注意が必要です。
ただし、最低保証として約60万円が保証されます。
65歳以上の初診日の人は障害基礎年金が出ないことで.2級の年金なのに3級の額より低くなることもあるので、最低保証額が設けられています。
障害厚生年金3級の最低保証のしくみと同じです。

以上のように、65歳以降の障害年金請求はいろいろ難しいところがありますが、ポイントを確認して請求できるのか、請求した方がいいのか、考える必要があります。

ポイントのまとめ

1後重症請求はできない
2認定日時点の診断書がとれるか
3認定日時点の程度は重いか
4現在の老齢年金額等と比べてメリットはあるか(選択)
565歳以上厚生年金加入時初診は注意する ※1

※1
65歳以後の厚生年金保険被保険者期間に初診日のある傷病によって障害等級2級の障害厚生年金の受給権が発生した場合、当該障害厚生年金の年金額が、障害基礎年金(2級)の額に3/4を乗じた額に満たなかった場合、障害基礎年金(2級)の額に3/4を乗じた額が支給されます



目次