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三重県松阪市で、障害年金請求・相談を行うことができる場所
三重県松阪市で、障害年金の請求をする場合、次の場所でおこなうことができます。
松阪年金事務所
住所:三重県松阪市宮町17-3
松阪市や 多気郡(多気町・明和町・大台町)が管轄となっています。
街角の年金相談センター 津
住所:三重県津市丸之内養正町4-1 丸之内三重ビル1階
社会保険労務士会が運営する年金相談センターです。
年金給付については、年金事務所と同じ相談や請求ができます。
松阪市役所
担当部署は、「保険年金課」です。
松阪市役所の1階にあります。
基本的に障害基礎年金(初診日が国民年金期間・20歳未満等)の請求のみを行うことができます。
障害厚生年金の請求であれば、上記の津年金事務所か、街角の年金相談センター で手続を行う必要があります。
初診日が共済加入期間の場合
初診日が共済期間である場合は、各共済組合に請求することになります。
三重の障害年金相談あんしん窓口
初診日が共済加入期間の場合の障害年金請求【三重県】 | 三重の障害年金相談あんしん窓口
初診日が共済加入期間の場合 初診日が共済期間である場合は、各共済組合に請求することになります。 主な請求先は次のとおりです 国家公務員共済組合連合会 KKR-国家公務員…
*「障害者年金」は、正式には「障害年金」です
