QA 糖尿病で請求する場合に、血清Cペプチド値の記載は必要か?
- 糖尿病で請求する場合に、血清Cペプチド値の記載は必要か?
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原則として血清Cペプチド値の記載が必要となります。
血糖コントロールを確認する項目の1つに血清Cペプチド値が含まれているためです。
糖尿病における障害等級3級の基準
必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困蕊なもので、下記の1~3すぺてに該当するものを3級と認定する
1.検査日より前に、90日以上継続して必要なインスリン治療を行っている
2. 次のいずれかに該当
(ア)内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、空腹時または随時の血清Cペプチド値が
0.3ng/mL未満を示すもの
(イ)意職障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が平均して月1回以上あるもの
(ウ)インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシス又は高血糖高浸透圧症候群による入院が年1回以上あるもの
参
3. 一般状態区分表のウ又はイに該当すること
血清Cペプチド値
インスリンの分泌量を評価するための血液検査で使われる指標で、体内でインスリンが作られるときに同時に生成される物質です。
糖尿病の難しさ
血糖コントロールが著しく困難で日常生活に大きな制限がある場合として、インスリン治療を行っていても血糖が安定せず、低血糖発作を頻繁に起こす、常時介助や厳重な生活管理が必要等の場合、障害等級に該当する可能性があります。
食事療法や投薬で安定している場合は原則として該当しません。
特に1型糖尿病で受給されていた方が更新時に不支給となったという問題は、大きく報道されて問題となりました。