QA 額改定請求書を提出したが、相当因果関係がないとされた

額改定請求書を提出したが、相当因果関係がないとされた

額改定請求は、もらっている障害年金と相当因果関係が必要となります。

たとえば、糖尿病性腎不全でもらっていて、糖尿病性網膜症となった場合、糖尿病性という相当因果関係があるため、糖尿病性網膜症については新規請求ではなく、額改定請求を行うことになります。

現在の状態が「相当因果関係がないとされた」のであれば、次の対応を行う必要があります。

・処分をもらい、審査請求等を行う
・新規裁定請求への請求替えを行う

請求替えをする場合は、初診日の確認が必要となります。

受給権者支給停止事由消滅届についても、同様の取り扱いとなります。


相当因果関係

相当因果関係とは、医学上前発の傷病または負傷がなかったら、後発の傷病が起こらなかったであろうと認められる場合に「相当因果関係あり」とされ、前後の傷病は同一傷病と取り扱われることをいいます。

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