QA 事後重症で決定がされましたが、認定日請求とすることは可能ですか?

事後重症で決定がされましたが、認定日請求とすることは可能ですか。

事後重症請求を行い事後重症で決定がされても、認定日請求を行うことは可能です。
次の書類を提出することにより、認められた場合は再裁定が行われ、遡及して年金が支払われます。

・年金請求書(障害給付の請求事由を「1 障害認定日による請求」としたもの)

・障害認定日の診断書(直近の診断書は不要)

・加給年金対象者等がいる場合は、受給権発生時(障害認定日)における生計維持確認書類

・年金証書(事後重症請求分)

・取下げ書

・病歴就労状況等申立書(前回請求時からの病歴を記載)

・理由書(前回請求時に事後重症請求とした理由が矛盾する場合、その理由の説明)

・年金裁定請求の遅延に関する申立書 (障害認定日から5年以上経過して請求する
場合)



時効について

認定日請求を行う時点から5年以上遡及する場合は、時効によりもらえない期間が生じることになります。




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