- 事後重症で決定がされましたが、認定日請求とすることは可能ですか。
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事後重症請求を行い事後重症で決定がされても、認定日請求を行うことは可能です。
次の書類を提出することにより、認められた場合は再裁定が行われ、遡及して年金が支払われます。・年金請求書(障害給付の請求事由を「1 障害認定日による請求」としたもの)
・障害認定日の診断書(直近の診断書は不要)
・加給年金対象者等がいる場合は、受給権発生時(障害認定日)における生計維持確認書類
・年金証書(事後重症請求分)
・取下げ書
・病歴就労状況等申立書(前回請求時からの病歴を記載)
・理由書(前回請求時に事後重症請求とした理由が矛盾する場合、その理由の説明)
・年金裁定請求の遅延に関する申立書 (障害認定日から5年以上経過して請求する
場合)
時効について認定日請求を行う時点から5年以上遡及する場合は、時効によりもらえない期間が生じることになります。

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