- 65歳以降の障害年金について、注意事項を教えてください
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65歳以降の障害年金については、注意が必要なことが多くあります。
新規請求
事後重症請求はできません。
認定日請求や初めて2級による請求は可能です。
多くの場合、相当期間遡った診断書が必要となるため、とれるかどうかがポイントです。額改定請求
一番注意が必要なのは、障害等級3級の場合です。
過去に1度も2級以上に決定されたことがなく、ずっと3級での受給している場合は、額改定請求ができません。
それ以外であれば、額改定請求に年齢制限はありません。
障害状態の悪化であれば、額改定が認められることになりますが、単に加齢による状態の悪化では額改定が認められるのは難しいと思われます。支給停止事由消滅届(停止中の場合)
受給権があるかどうかを確認することが一番重要です。
受給権が失権している場合は、提出ができません。
3級状態該当により停止であれば失権はしないのですが、3級状態より軽い状態に該当して停止となっている場合は、65歳到達かつ3年経過で失権するので注意が必要です。
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