QA 精神の診断書を精神科以外の先生が作成可能ですか?

精神の診断書を精神科以外の先生が作成可能ですか?

精神の障害については、原則として精神保健指定医または精神科を標ぼうする医師に診断書を記入していただく必要があります。

ただし、てんかん、知的障害、発達障害、認知症高次脳機能障害など診療科が多岐に分かれている疾患について、小児科、脳神経外科、神経内科、リハビリテーション科、老年科などを専門とする医師が主治医となっている場合、これらの科の医師であっても、精神・神経障害の診断又は治療に従事している医師であれば記入可能とされています。

このため、全く関係性のない医師でなければ、通常は大丈夫です。


精神科を標ぼうする医師

「精神科を標ぼうする医師」とは、診療科として「精神科」と標榜(ひょうぼう)して診療を行う医師のことを指し、「標榜」とは、厚生労働省に届け出た上で、医療機関がその診療科を名乗ることができる制度です。

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