傷病手当金
病気やけがで働けなくなった場合に、所得の一部を補償する制度。
条件を満たせば、平均標準報酬日額 × 2/3が、最大 1年6か月間 支給される。
途中で働けるようになった期間はカウントされない。
傷病手当金を受給している場合、傷病手当金を受けられる期間で、同一の傷病に対して障害厚生年金(障害手当金)が支給される場合は、傷病手当金に支給調整(支給されない)が生じます。
・障害年金が支給調整(支給されない)されることはありません。
・協会けんぽ又は各健康保険組合での取り扱いとなります。
さかのぼって請求する場合は、障害年金は支給されても、傷病手当金が返納となる、それだけならプラスマイナスゼロですが、配偶者の加給年金が停止になってしまった、というトラブル例もあるため、注意が必要なケースもあります。
傷病手当金
病気やけがで働けなくなった場合に、所得の一部を補償する制度。
条件を満たせば、平均標準報酬日額 × 2/3が、最大 1年6か月間 支給される。
途中で働けるようになった期間はカウントされない。