QA 就労していると、精神の障害基礎年金は支給されないのですか。

就労していると、精神の障害基礎年金は支給されないのですか。

就労していることだけをもって支給されないということはありません。
療養状況や仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況、身体的機能及び精神的機能、社会的な適応性の程度等により、総合的に判断されることになります。

下の「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン」に記載があるのですが、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活が向上したものととらえられる輪ではありません。

その療養状況が考慮されるとともに、仕事の種類や内容、終了状況、受けている援助の内容、意思疎通などから判断されることになります。



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