弁形成術
弁が何らかの理由で十分に開かれなくなり、心不全等の症状が出現した場合、弁の病変部位の切除・縫合、人工弁輪の縫着などを行い、弁の修復(形成術)を行う手術です。
心臓ペースメーカー、又はICD(植込型除細動器)、又は人工弁を装着した場合の程度を認定すべき日はそれらを装着した日」と規定されていますが、弁の形成術についてはこの規定が適用されません。
このため、僧帽弁形成術を受けた場合の障害認定日については、初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日となります。
また、等級は定められておらず、、検査数値や臨床所見等の症状から心不全等の障害認定基準より障害等級が判断されることとなります。
弁形成術
弁が何らかの理由で十分に開かれなくなり、心不全等の症状が出現した場合、弁の病変部位の切除・縫合、人工弁輪の縫着などを行い、弁の修復(形成術)を行う手術です。