障害状態確認届
永久認定以外は、数年に1度診断書の提出が求められます。
「1年」「2年」「3年」「4年」「5年」のどれかが指定されます。
提出した障害状態確認届の状態により、次回提出時期はかわることもあります。
障害状態確認届(更新用の診断書)を提出するのが遅れた場合は、年金の支払いがいったん保留となってしまいます。
提出期限の翌日から1年以内に、提出期限の翌日から3か月以内の現症日の診断書を提出した場合
従前の障害等級が継続しているものとして取扱われ、遡って一時差止めが解除されます。
それ以外の場合
障害状態の継続性を医学的に推認できるか検討され、推認できる増合は従前の障害等級が継続しているものとして遡って一時差止めが解除されます。
推認できない期間がある場合、当該期間については引き続き一時差止めが解除されず、障害状態を確認できた期間のみ、一時差止めが解除されます。
障害状態確認届
永久認定以外は、数年に1度診断書の提出が求められます。
「1年」「2年」「3年」「4年」「5年」のどれかが指定されます。
提出した障害状態確認届の状態により、次回提出時期はかわることもあります。