- 新規請求を行う際に添付する診断書の現症日はいつのもの?
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請求書の受付日前後3か月以内の現症日で作成された診断書が必要です。
- 特別障害給付金の受給資格者が、老齢年金を繰下することは可能?
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可能です。
- 受給資格者が亡くなった場合、職権で死亡の処理が行われるか?
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職権での死亡処理は行われないため、死亡届の提出が必要です。
- 支給額改定通知書の再交付は可能か?
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可能です。「特別障害給付金支給額改定通知書再交付申請書」を提出します。
- 障害の状態が軽快したことにより特別障害給付金の受給資格が消滅した後に、再度、障害の状態が悪化した場合はどのような手続きか?
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特別障害給付金は、障害の状態が軽快し障害等級に該当しなくなった場合、支給停止とはならず受給資格が消滅するので、受給資格消滅後に障害の状態が悪化した場合は、再度、新規請求と同様の手続きが必要となります。
- 65歳到達以降に、額改定請求は可能か?
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特別障害給付金の額改定請求は、65歳到達以降も請求可能です。
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