目次
障害年金はどうやって受け取るのか
障害年金の請求
障害年金を受給するためには、請求が必要となり、提出先は次のようになります。
- 障害基礎年金 → 年金事務所・市町村役場
- 障害厚生年金 → 年金事務所
- 障害共済年金 → 各共済組合
注意点
初診日によって請求できる障害年金の制度(種類)がかわるため、特に公務員として働いていた期間に初診日がある場合は、たとえ今ワンストップサービスが行われているとはいえ、初診日のあった共済組合に請求することが必要となります。
障害年金を受給するためには、請求が必要となり、提出先は次のようになります。
初診日によって請求できる障害年金の制度(種類)がかわるため、特に公務員として働いていた期間に初診日がある場合は、たとえ今ワンストップサービスが行われているとはいえ、初診日のあった共済組合に請求することが必要となります。