障害年金の色々– category –
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障害年金の色々
額改定請求1年未満の特例
障害年金の受給権者が行う、障害の程度が増進した場合の年金額の額改定請求については、短期間のうちに障害の程度が変更したとして何度も請求を行うことができないよう、受給権を取得した日又は障害の程度の診査を受けた日から1年間の待機期間が設けられて... -
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障害年金額の改定について
障害年金額の改定について 障害の程度が変わった場合の年金額の改定には、次の2つがあります。 厚生労働大臣の審査による改定 定期的に提出する診断書により、上位等級、または下位等級に改定されます。診断書の提出月は、指定された年の誕生月となります... -
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障害状態確認届を提出するとどうなるか
障害状態確認届を提出するとどうなるか 障害年金の決定には、「永久認定」と「有期認定」の2種類があります。永久認定の場合は診断書を提出する必要はありませんが、有期認定の場合は最短1年~最長5年間の有期認定となるため、認められた期間が終了した時... -
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障害年金決定後に提出が必要となる書類
障害年金決定後に提出が必要となる書類 障害状態確認届 診断書のことです。永久認定以外の、有期認定の場合は、定められた時期に送付される状態状態確認届(診断書)を提出する必要があります。提出がないと、年金はいったん差止となってしまいますので、... -
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障害年金決定後のしくみ
障害年金決定後のしくみ 年金が決定されると文書にて請求者に通知されます。 支給決定された場合 年金の権利を証明する「年金証書」が送られます。 年金証書の「厚生年金保険決定通知書」欄に障害厚生年金の... -
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老齢基礎年金の繰上げをしている場合の障害年金
60歳前に初診日がある場合は、老齢基礎年金の全部繰り上げ又は一部繰り上げ請求後であっても障害認定日による請求は可能です。しかし、60歳以降に初診日がある場合は要注意です。繰り上げ請求の時期によっては、障害認定日による請求ができません。 なお、... -
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旧制度で障害年金が受けられなかった人のための特例措置(平成6年改正法)
昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間に、初診日において国民年金または被用者年金各法の被保険者であった人で、障害等級2級以上に該当しながら旧制度の要件を満たしていなかった場合は、障害年金を受給することができませんでした。加入直後に初診... -
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併合の具体例
併合の具体例 / 3つのパターン 1.併合 ① 2級の障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権者に、厚生年金保険の加入中に新たな傷病が発生し、年金請求した。後発障害の認定結果は2級該当。 図510 ※日本年金機構本部で併合後の1級の年金の決定及び前発障害年... -
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併合認定とは
併合認定 併合 それぞれ2級以上の障害年金を併合する場合となります。 障害給付(※1)の受給権者に、さらに障害給付(障害基礎年金及び障害等級が1級または2級の障害厚生年金をいいます。)を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の... -
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障害年金の新法と旧法とは
受給権発生年月日が、昭和61年4月1日前かそれ以後かにより区分されます。障害認定日が昭和61年4月1日前で、障害認定日に受給権が発生するもの(認定日請求を行うもの)は、旧法が適用され、旧法障害年金の受給権が発生します。障害等級に該当していたこと...
