障害年金の初診日について(相当因果関係)

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障害年金の初診日についての事例紹介

「初診日」とは、障害の原因となった傷病につき、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日をいい、初めて診療を受けた日が基本であり、前の前の疾病又は負傷がなかったならば、後の疾病が起こらなかったであろうと認められる場合は、相当因果関係ありとみて前後の傷病を同一傷病として取り扱われます。

うつ病と不眠症

請求傷病が「うつ病」等である場合に、精神科やメンタルクリニックを受診する前に、内科やかかりつけ病院で受診をすることがよくあります。

例えば、取得した診断書に「不眠症」と記載されていた場合、その受診が初診日になることが多いです。

診断書

実際に、障害年金センターから次のとおり返戻となりました。

1.審査の結果、請求傷病と診断書⑤の不眠症(診断書⑦の平成22年1月18日 睡眠導入剤の処方)は相当因果関係があると判断されております。 したがって、不眠症の受診、病歴を整備し、請求書⑯(初診日)を訂正(訂正印)して下さい。

2.上記1の整備の結果により、請求事由を再度確認し、必要書類の整備をお願いします。

結果、不眠症の受診をしたときが、請求傷病の初診日となりました。
相当因果関係がありとされたことになります。

うつ病と頭痛

頭痛で最初に病院を受診した場合はどうでしょうか。

例えば次のような受診状況等証明書です。

受診状況等証明書

このケースにおいては、相当因果関係がないと判断されました。

因果関係があるとされるのか、ないとされるのかは、ケースによっても異なるので、一概には言えないのですが、単なる頭痛は相当因果関係がないとされることが多いです。

腹痛」については、相当因果関係があるとされるケースが多いです。


このケースについては、

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