障害年金の改定「障害認定日から1年未経過」

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障害認定日から請求日まで1年未経過で、状態が悪くなっている場合

障害認定日から請求日まで1年未経過で、障害の状態が悪くなっている場合、障害認定日から1年経過する必要があるのでしょうか?

原則の取り扱い(障害認定日と請求日が1年以上経過している場合)

障害年金の新規請求時において、障害認定日と請求日が1年以上経過している場合は、障害認定日時点の診断書と、請求日分の診断書(請求日以前3月以内の現症日となっている診断書)が必要となります。

障害認定日と請求日が1年以上経過している場合の診断書

そして、請求日の障害の状態が重い場合は、例えば障害認定日時点:「2級」、請求日時点:「1級」のように、請求日時点において上位等級に認定されます。(上位等級に認定されることが必要)


障害認定日と請求日が1年以上経過していない場合

障害認定日と請求日が1年以上経過していない場合は、本来は請求日分の診断書を提出する必要はありません。
しかしながら、上記の例においては、1級に改定されないことになってしまいます。

このため、請求日時点で状態が重くなっている場合は、1年以上経過していない場合であっても、請求日分の診断書を提出することにより、上位等級に改定されることがあります。(上位等級に認定されることが必要)

1年未経過の場合

障害認定日と請求日が1年以上経過していなくても、請求日分の診断書提出は可能です



額改定請求の考え方との違いに注意

額改定請求は、原則として前回の認定(または前回の額改定)から1年経過していないと請求できません。
上記の取り扱いは、額改定請求とは異なるため、1年以上経過していなくても上位等級への改定が可能となります。


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